東京都東大和市の窃盗罪 余罪多数のひったくり事件で再逮捕されたら弁護士に相談

東京都東大和市の窃盗罪 余罪多数のひったくり事件で再逮捕されたら弁護士に相談

東京都東大和市に住むAさんは、小遣い稼ぎのためひったくりを繰り返していたところ、東京都東大和警察署の警察官に窃盗罪(ひったくり)で通常逮捕されました。
Aさんはひったくり事件の余罪が多数あったため、20日間の勾留後、再逮捕されてしまいました。
(この事実はフィクションです。)

窃盗罪とは】

窃盗罪は刑法第235条に定められ、法定刑は10年以下の懲役又は50万以下の罰金になると定められています。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を不法領得の意思をもって窃取すること」とされています。
窃盗罪には様々な手口があり、万引き、空き巣、事務所荒らし等の他、東大和市のAさんのように「ひったくり」も窃盗罪に該当します。

再逮捕とは】

警察に逮捕された後、最大で20日間、身柄拘束が継続する可能性があります。
しかし、余罪が多数ある場合では、勾留後に釈放され、直ちに別の余罪事件で再逮捕されるケースもあります。

東大和市のAさんのように、ひったくり等の窃盗罪では、余罪が数10件を超えることもあります。
余罪が多い事件では、捜査機関は本件事件で逮捕する前に、既に余罪事件についてもある程度捜査をしている可能性が高いです。
このようなケースでは、本件で逮捕、勾留後、直ちに余罪事件で再逮捕され、勾留期間がさらに延びることも十分考えられます。

身に覚えがない場合は別ですが、加害者側が逮捕事実以外にも多数余罪事件を抱えている場合、必ずしも否認や黙秘を続けることが最善とはならない可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士が、窃盗罪等の余罪多数の事件においても、取り調べや被害者対応を適切に行うことに自信があります。
ご家族が余罪多数の窃盗罪等で再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
東大和警察署 初回接見費用:3万7300円)

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