東京都板橋区の器物損壊事件 親告罪の対応も刑事事件専門の弁護士に相談
東京都板橋区に住むAさんは、帰宅途中に仕事のストレスと軽く酔っていたことから、道端に合ったスナックの看板を蹴飛ばし壊してしまいました。
スナックの店主Vは、謝罪と弁償を求めましたが、Aさんは拒否して帰ってしまいました。
後日、志村警察署から「Vから器物損壊で告訴がされているため、事情を聞かせてほしい」と言われました。
そこで、Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に、相談へ行きました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
仕事のストレス等は現代社会において切っては切れないものです。
しかし、だからといって上記のように他人の物を壊すことは絶対にしてはいけませんし、上記行為をした場合には、民事上の損害賠償だけでなく、刑事的には器物損壊罪に該当する可能性があります。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」のことを言います。
ですから、上記のように看板を壊した場合には、器物損壊罪が成立します。
【親告罪とは?】
器物損壊罪は親告罪とされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
器物損壊罪のほかに、親告罪として挙げられるのは、名誉毀損罪・侮辱罪などです。
親告罪の場合には、告訴権者(被害者等)による告訴がなければ公訴できないこととなっています。
ですから、上記例のような場合には、Vが告訴を取り下げるということになれば、不起訴処分となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所ですから、上記のような器物損壊事件も多数扱っております。
東京都板橋区の器物損壊事件等の親告罪事件で、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(志村警察署 初回接見費用:3万7100円)