東京都葛飾区内の刑事事件(傷害事件)に迅速対応 弁護士により勾留決定を回避

東京都葛飾区内の刑事事件(傷害事件)に迅速対応 弁護士により勾留決定を回避

東京都葛飾区内に住むAさん(25歳)は、通行人を殴ってけがさせた(傷害罪)容疑で、葛飾警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いた、Aさんの妻Bは、どうしていいかわからず、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に相談へ行きました。
対応した弁護士は「迅速に動くことで、勾留がつくのを回避しましょう」と言っています。
(フィクションです)

傷害罪での逮捕】
傷害罪は、刑法204条に規定されており、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
傷害事件などを起こした場合、現行犯逮捕されることが比較的多いといえます。
例えば、弊所には、「夫が酔っぱらって他人に暴行行為を行っているところ、被害者や目撃者に警察へ通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕された。どうしたらよいか」といった相談も寄せられます。

勾留を避ける】
逮捕されたのち、72時間以内に検察官へ事件が送られることになります。
その際、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定をしてしまえば、さらに10日間身体拘束がなされることになります。
身体拘束を早く解くためには、勾留請求がなされることを防ぐための活動や、勾留決定がなされないようにするための活動をする必要が高いといえます。

また、勾留決定がなされた場合には、すぐにあきらめるのではなく、勾留に対する準抗告や、勾留取消請求などその時点で最善の活動を迅速に行うべきといえます。
そうすることで、無駄な身体拘束を防ぐことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した事務所であり、弁護士も事務所スタッフも刑事事件のプロフェッショナルです。
東京都葛飾区傷害事件で逮捕され、勾留を避けたいと考えている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
葛飾警察署 初回接見費用:3万8500円)

 

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