東京都北区赤羽の刑事事件で逮捕 窃盗(下着泥棒)事件で弁護士への弁護依頼の重要性
東京都北区赤羽に住むAさんは、自宅周辺で最近下着泥棒が発生しており、赤羽警察署から任意出頭を求められました。
Aさんは出頭後、警察署で取り調べを受けた後逮捕され、その後勾留されてしまいました。
そのためAさんは、新聞などに公表されると勤務先や家族にも迷惑がかかると思い、刑事事件・窃盗事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【窃盗罪とは】
窃盗罪は、他人の財物を窃取することによって成立します。
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
①「他人の財物」とは、他人の占有する財物を指します。「財物」とは、個体・気体・液体の有体物です。
「下着泥棒」も窃盗罪となります。
②窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有のもとに移すことです。
③条文上、明確に規定されていませんが、窃盗罪が成立するためには「不法領得の意思」が必要です。
「不法領得の意思」とは、ⅰ財物の権利者を排除する意思とⅱ財物を利用処分する意思を内容とします。
これらは、侵害の程度の小さい使用窃盗との区別や、器物損壊罪等との区別の基準としての機能を果たします。
【逮捕・勾留とは】
警察が容疑者を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に検察官へと事件を送致しなければなりません。
事件の送致を受けた検察官は、さらに身柄拘束を継続する必要があるかどうかを判断します。
身柄拘束が必要であると考えた場合には、勾留という手続きが進められますが、この勾留するかどうかの判断は、検察官が事件の送致を受けてから、24時間以内にしなければならないとされています。
すなわち、法律上、逮捕による身体拘束期間は、72時間以内に限られているということです。
しかし、この逮捕後72時間の間には、国選弁護人を選任することはできません。
この段階で弁護士を付けるためには、私選弁護人を選任するほかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所にも、窃盗罪の犯人として出頭要請を受けた、逮捕されたので何とかして欲しいという相談・弁護の依頼も多数寄せられます。
東京都北区赤羽の窃盗事件(下着泥棒事件)で、一刻も早い身柄解放、事件解決を望まれるのであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(赤羽警察署 初回接見費用:3万6600円)