東京都北区のひき逃げ事件で通常逮捕 刑事事件なら専門の弁護士に
東京都北区のA(35歳)は,早朝自動車で通勤中,わき見をしてしまい,前方の道路を横断中のVさん(62歳)に気付かず,Vさんと接触する人身事故を起こしてしまいました。Aさんは気が動転してしまい,現場から逃げてしまいました。
後日,警視庁王子警察署の警察官がAさんの家にやってきて,Aさんは警察官から逮捕状を見せられて,ひき逃げの容疑で通常逮捕されてしまいました。
【ひき逃げについて】
ひき逃げをしてしまえば,道路交通法違反,自動車運転過失致死傷や危険運転致死傷罪に問われ,危険運転致死傷罪に問われれば20年以下の懲役に処せられる場合もあります。
また,ひき逃げ事件は,衝突によりひき逃げの現場に自動車の部品等が散乱し,それらがひき逃げの証拠となり,比較的犯人が特定されやすい事件と言え,犯人が特定されれば,事例のように通常逮捕される可能性が十分あります。
【通常逮捕とは】
捜査機関は,被疑者(犯人)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,逮捕することができると規定されています。警察などは,犯罪が発覚した際,証拠の収集や目撃者の確保などを行って,被疑者(犯人)を特定したうえ,「逮捕の必要性」が認められれば,裁判官に逮捕状の請求を行い,逮捕します。これを通常逮捕と呼んでいます。
【通常逮捕における「逮捕の必要性」とは】
通常逮捕をする際の「逮捕の必要性」は
・被疑者(犯人)が逃亡するおそれがあること
・被疑者(犯人)が罪証を隠滅するおそれがあること
が逮捕の必要性を判断する材料となります。
ですから,事例のようなひき逃げ事件の場合は,事故(犯罪)の現場から逃げている以上,「逃亡のおそれあり」とみなされ,通常逮捕される可能性が高いのです。
通常逮捕されてしまい,早期に身柄を解放したいときは,この「逃亡のおそれ」が無いことを疎明する必要があり,刑事事件専門の弁護士ならそのノウハウと経験があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,ひき逃げ事件で逮捕された方の身柄解放に向けた取り組みも積極的に行っております。
東京都北区のひき逃げ事件で通常逮捕され,または家族が通常逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(警視庁王子警察署 初回接見費用:36,900円)