東京都北区昭和町の強制性交等事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門の弁護士へ

東京都北区昭和町の強制性交等事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門の弁護士へ

Aさん(30代男性)は、知人であるVさん(30代女性)と飲み会で意気投合し、東京都北区昭和町のホテルへ行き、性行為を行いました。
Aさんは、もちろんVさんの合意の上で性行為を行ったと思っていたのですが、翌日、警視庁滝野川警察署から、「Vさんから強姦されたと被害届を受けている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、まさかそんなことになるとは思わず、強制性交等事件についても扱っている刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

強制性交等事件の否認

今年7月に行われた刑法改正により、強姦罪に代わって強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪は、旧強姦罪よりもより重い、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。
今までは、いわゆる「本番行為」が旧強姦罪の処罰対象とされていたのですが、強制性交等罪では、肛門性交や口腔性交もその対象とされます。

今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では、「合意があった」と思って性行為等を行ったのに、相手方はそう思っておらず、被害届や告訴がなされてしまうケースも存在します。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではない、合意があったと思ってしたのだ、と主張するのであれば、「否認」の態度を取っていくことになります。
強制性交等事件を否認する場合には、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか、などの事情を詳細に検討する必要があります。
また、取調べにおいても、否認を貫くためには、取調べの対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
自白を迫られ、自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況に陥ってしまいます。

このようなことからも、強制性交等事件で否認をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、内心の問題の検討や取調べ対応の重要となる、強制性交等事件の否認についても、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談や初回接見をお申し込み下さい。
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用:3万6200円)

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