東京都小平市の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で執行猶予を目指す弁護士
東京都小平市内に住むAさん(34歳)は、生活に困窮しており、たまたま窓の空いていたV宅に盗みに入り、財布と通帳・印鑑を窃取しました。
そのまま、立ち去ろうとしたところ、帰宅したVに「何しているんだ」と腕をつかまれたため、Vを振り払ったり、殴る蹴るなどして、Vを引き離し逃げ去ってしまいました。
捜査を担当した小平警察署は、Aを住居侵入、事後強盗の罪で逮捕しました。
Aは、今後の将来のことも考えて、何とか執行猶予になりたいと考えています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、又は、罪跡を隠滅する目的で、暴行または脅迫をした場合に成立します。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
上記例では、Aさんは、Vに逮捕されることを免れるために、Vを振り払うという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになります。
【執行猶予の条件】
Aさんは執行猶予判決を望んでいます。
執行猶予とは、有罪であっても一定の期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れることを言います。
もっとも、どのような場合でも情状があれば、執行猶予が付くというわけでもありません。
執行猶予が付けることができるのは、①懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の「判決」に相当する被告人です(「求刑」ではありません)。
また、②以前に、禁固刑以上の刑に処せられたことのない人物であること、又は、②以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物であること、が必要となってきます。
もし、上記要件を満たしていなければ、執行猶予はつきません。
ですから、弁護士としては、判決が3年を越える「懲役」や「禁錮」にならないように、しっかりと弁護活動をすることで、執行猶予がつく確率を高めます。
東京都小平市で事後強盗罪を起こして逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(小平警察署 初回接見費用:3万6500円)