東京都小金井市の口座売買事件で逮捕 犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士

東京都小金井市の口座売買事件で逮捕 犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士

東京都小金井市に住むAは、知り合いから口座売買を持ち掛けられ、使用していない複数の預金通帳とキャッシュカードを10万円で売りました。
その後、その口座がオレオレ詐欺で使用され、凍結されたことを発端に、Aは小金井警察署の警察官に犯罪収益移転防止法違反の疑いで取り調べを受けました。Aは逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

【口座売買と犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法では、口座売買等について下記の行為等を規制しています。
1. 以前に開設した口座(通帳、キャッシュカード)を譲り渡す行為
2.上記口座を譲り受ける行為
3.1,2の行為を仲介すること。

口座売買については、犯罪収益移転防止法以外でも、態様によっては、刑法の詐欺罪、盗品等譲受け罪等になる可能性もあります。また口座売買を業として行う場合も、犯罪収益移転防止法違反の対象となります。
いずれにしても、小遣い稼ぎで口座売買をすることは止めましょう。

犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士

オレオレ詐欺やヤミ金融事件などの犯罪収益は、マネーロンダリングされ、一見すると犯罪収益と思われないよう隠匿されていることが問題となっています。

そこで、マネーロンダリング等で使用される恐れのある「不正に入手した銀行口座」が、不正に売買されないよう、犯罪収益移転防止法では、様々な行為を規制しています。

口座売買を行い、犯罪収益移転防止法で捜査機関から任意出頭を要請された場合、既に銀行口座が凍結されているケースが多いです。
口座が凍結されるとその情報は、全国の銀行や捜査機関で把握していると考えられます。
ですから犯罪収益移転防止法で捜査された場合、早急に専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、犯罪収益移転防止法にも詳しく、適切な弁護活動を行います。
ご家族が口座売買により犯罪収益移転防止法で捜査、逮捕されましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
小金井警察署 初回接見費用:3万6700円)

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