東京都小金井市の詐欺事件で逮捕 弁護士が迅速対応!

東京都小金井市の詐欺事件で逮捕 弁護士が迅速対応!

今年4月、息子を装った電話で岩手県大船渡市の女性Vが現金1000万円をだまし取られた事件で、この女性から現金を受け取ったAさんが9日、逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市のAさんです。
この事件は今年4月、大船渡市の女性Vの自宅に、息子を装った男から「儲け話で損失が出た」という電話があり、この女性Vが現金1000万円をだまし取られたというものです。
Aさんは、電話の指示に従って女性Vが持ってきた現金1000万円を、JRの駅近くで受け取った疑いがもたれています。警察は女性Vの被害届けをもとに捜査を進め、9日、東京都内でAさんを逮捕しました。
Aさんは容疑を認めています。
(平成29年8月10日IBC岩手放送のニュース他より)

本件のAさんは、詐欺罪で逮捕されています。
本件のような受取人が詐欺罪(刑法246条1項)で逮捕されることがあるのでしょうか。

詐欺罪が成立する要件について】
そもそも、詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為、②①により被害者が錯誤に陥っていること、③②に基づいて財物を交付していること、④主観(故意と不法領得の意思)が必要になります。
①は、実際に騙す行為をすることを意味します。
②は、被害者が①により騙されていることを意味します。
そして③は、金銭等の財物を被害者が交付することを意味します。
④は、①から③のことを認識し、自己の財物として用い、被害者を排除する意思を意味します。

本件のAさんについては、詳細は不明ですが、最初より関与しているのであれば、損失が出たという電話をする行為が①の行為を満たします。
それにより、Vさんが実際に①により騙され、それにより1000万円を手渡しているので、②と③の要件も満たすことになります。
また、最初より関与しているとすれば、その1000万円を自分の物とすることを認識しているのであれば、④の要件を満たすことになります。

では実際に、Aさんが詐欺であることを知らなかったと供述した場合はどうでしょうか。
④の要件が満たされるかが問題となります。
このとき、検察官としては、現金を他人に受け取らせることがほとんどないことや、Aさんの資力がひっ迫していた等の事情を用いて、Aさんに④があるということを基礎付けることになります。
他方で、弁護士としては、そもそもAさんが中身自体を知らなかったということや、Aさんが他人から借金をしているので資力に困ることはなかったこと等の事情を立証することで、④がなかったということを反論することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、本件のような事件を含め、東京都小金井市刑事事件も多く取り扱っています。
東京都小金井市詐欺などの刑事事件で、初期対応をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)

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