東京都国立市内の刑事事件で逮捕 脅迫事件で任意同行の対応をする弁護士

東京都国立市内の刑事事件で逮捕 脅迫事件で任意同行の対応をする弁護士

東京都国立市内に住むAさんは、同僚Vに対して日頃の恨みから、「なめてることいっていると、殺すぞ」などと言ったり、メールで「殺してやる」という文面を送っていました。
Aはある日、立川警察署から「Vに対する脅迫の件で、任意で話を聞きたい。強制ではない。明日、迎えに上がるので、一緒に来てほしい(任意同行)」と言われました。
Aは「任意同行」に応じなくてもよいのではないかと気になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

脅迫罪】
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します(刑法222条1項)。
上記Aさんは、Vに対して「殺す」などと言ったり、同様の内容のメールを送ったりしていますので、脅迫罪が成立することになります。
法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

任意同行
上記例では、Aは立川警察署から、「脅迫の件で聞きたいことがある」「明日、一緒に警察署に来てほしい」と言われています。
一般的には任意同行と呼ばれるものです。
通常、逮捕の場合は、裁判所が発行する逮捕状がなければ逮捕されません(現行犯逮捕などの一部の例外を除く)。
ですから、警察官から「警察署に来てほしい」と言われた際、(現行犯でない限り)逮捕状の有無を確認するとよいでしょう。
そこで、逮捕状がなければ、任意同行の可能性が高いです。

上記Aさんのように、任意同行に応じなくてもよいのではないか、というご質問もよく弊所にはなされます。
確かに、あくまで「任意」ですから、応じる義務はありません。
ただ、もし、任意同行を拒否し続けると、警察は「何かやましいことがあるのではないか」「逃亡や証拠隠滅するのではないか」と考え、逮捕状が請求される可能性があります。
もし、逮捕状が発布されれば、強制的に身体拘束されることになりますので、任意同行に応じないとするならば、そのデメリットも考えておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので数多く任意同行への対応もお伝えしてきました。
東京都国立市刑事事件脅迫事件で、任意同行でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
立川警察署 初回接見費用:3万6100円)

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