東京都町田市の刑事事件で逮捕 強盗事件で保釈を目指す弁護士
東京都町田市内に住むAさんは、友人Bらと協力して、近くのコンビニで強盗事件を起こしていました。
被害届を受けた町田警察署は、Aさんらを強盗の容疑で逮捕しました。
Aさんらは、身体拘束のまま、起訴されました。
家族のことや求職のこと等を考えると、保釈をしてほしいAさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見をお願いしました。
(フィクションです)
【強盗事件】
強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した場合および暴行または脅迫を用いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と比較的重いものになっています。
強盗事件は上記のように共犯事件であることが多いといえます。
【保釈】
起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度を保釈といいます。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈(権利保釈)
②任意的保釈(裁量保釈)
③義務的保釈(職権保釈)
の3つです。
①必要的保釈とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
保釈を認めなければならない場合は、以下の6つの事由のどれにもあたらないような場合です。
(ⅰ)死刑・無期、短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したものであるとき
(ⅱ)前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(ⅲ) 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(ⅳ)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
(Ⅴ)被害者その他、その事件の関係者等の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(ⅵ) 被告人の氏名又は住居が分からないとき
②任意的保釈とは、①の6つの事由のうち1つでも当てはまる場合であったとしても、さまざまな事情を考慮して保釈が相当であると裁判所が判断した場合に認められる場合をいいます。
③義務的保釈(職権保釈)とは、被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で、勾留の取り消し又は保釈を認める場合をいいます。
もっとも、被告人が「出してくれ」というだけで保釈が通るわけではなく、弁護士などを通じた申請があり、それが裁判所によって認められなければ保釈は通りません。
保釈をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のプロフェッショナルである弊所の弁護士が、保釈に向けて最善を尽くします。
(町田警察署 初回接見費用:3万7700円)