東京都町田市の窃盗事件の逮捕で刑事事件専門弁護士 勾留と拘留って何が違う?
東京都町田市に住むAさんは,ある新聞で「窃盗を繰り返していた容疑者Aを1月19日に逮捕し,21日に勾留(こうりゅう)決定がついた」という文と,その事件に関する刑事事件専門弁護士の解説を読みました。
Aさんは,新聞の「勾留」は「拘留」の漢字間違えなのではないかと思いましたが,どうやら「勾留」で間違いがないようです。
「勾留」と「拘留」は何が違うのでしょうか。
(フィクションです)
【勾留と拘留】
勾留と拘留,どちらも「こうりゅう」という読み方が一緒です。
また,どちらも刑事事件の際に使うワードでありますから,どちらの「こうりゅう」も同じ意味だと解して使用する方がいます。
報道機関であっても,時たま「逮捕された被疑者は,現在,拘留中です」といったように誤って使用してしまうこともあります。
では,勾留と拘留は何が違うのでしょうか。
「勾留」とは,被疑者が逮捕されてから,判決が下るまでの間に刑務施設に被疑者(被告人)を収監することです。
「勾留」には起訴前勾留と起訴後勾留があり,保釈の話が出てくるのは起訴後勾留の時になります(起訴後勾留の段階で身柄解放された場合は「保釈」,起訴前勾留の段階で身柄解放された場合,単に「釈放」ということが多いです)。
一方で,「拘留」は,日本の刑事罰の種類の1つです。
「拘留」となった場合,「1日以上30日未満の期間」刑務施設に収監されます。
このように,勾留と拘留は,同じ刑事事件に関係するワードと言っても,全く異なるものなのです。
(口頭ではりょうほうとも「こうりゅう」と同じ発音なので,「拘留」を「てこうりゅう」、「勾留」を「かぎこうりゅう」と呼ぶこともあります)。
このように,刑事事件の中のワードはややこしく難解なものも多く,刑事事件に巻き込まれた場合などは,分からないことが多々生じてくるでしょう。
そのようなときは,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(町田警察署 初回接見:3万7800円)