東京都町田市内の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反で執行猶予を目指す弁護士
東京都町田市内に住むAさんは、警ら中の町田警察署の警察官に所持品検査された際、大麻を所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは過去(10年前)にも大麻取締法違反の罪で懲役1年執行猶予3年の実刑判決を受けていました。
Aは、再度執行猶予となることはあるのかと不安になり、接見に来た薬物事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【薬物事件での執行猶予】
大麻取締法違反などの薬物事件は、治療がしっかりできていなければ再犯をしてしまう可能性の非常に高い犯罪です。
ですから、上記ケースのように、過去に大麻取締法違反を犯したにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談も弊所には多数寄せられます。
その際、皆、「前回は初犯で執行猶予だったが、薬物治療などはしていなかった。今回、目が覚めた。薬物治療にもしっかり通うので、何とか今回に限り執行猶予にならないか」と心配されます。
執行猶予になるためには、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたものが
①前に禁錮以上の罪に処せられたことがない、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない
のいずれかを満たす必要があります(刑法25条)
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予されたものが1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に斟酌すべきものがあるとき、にも執行猶予が付く可能性があります。
上記例でいえば、Aさんが、前の大麻取締法違反で下された、執行猶予3年を過ぎてから5年以上がたっており、②を満たしますので、今回の科刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であれば執行猶予を付けることが理論的には可能です。
もっとも、執行猶予を付けるか否かは、裁判官の裁量ですから、上記条件を満たしても必ず執行猶予が付くとは限りません。
薬物で再犯の場合、再犯対策などをしっかり主張できなければ、執行猶予は厳しいものとなってきます。
東京都町田市の薬物事件で逮捕され、執行猶予を目指されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(町田警察署 初回接見費用:3万7700円)