東京都目黒区の迷惑防止条例違反で弁護士相談 性同一性障害の方に対するわいせつ行為

東京都目黒区の迷惑防止条例違反で弁護士相談 性同一性障害の方に対するわいせつ行為

東京都目黒区に住むAさんは、飲食店で飲んでいたところ、性同一性障害のVさん(戸籍は男性、長髪で女性用の衣服を身に着けており、一見すると女性に見える姿だった)と知り合いました。
AとVが会話している中で、Vが「(Vは)実際に胸が膨らんでいる」と話したため、Aは、確かめるため、Vの胸を着衣の上から急につかみました。
Vが「何をするんですか」とAに対して激怒し、被害届を受けた碑文谷警察署は、Aから東京都迷惑防止条例違反で事情を聞いています。
Aは、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(大阪高裁平成30年1月31日判決の事案を元にしたフィクションです)

性同一性障害の方に対するわいせつ行為

近年、セクシャルマイノリティの方に関する報道が多くなされています。
セクシャルマイノリティには、LGBTや上記例のような性同一性障害等多くの種類があります。
今回は、そのような性同一性障害の方に対するわいせつ事件をテーマにしたいと思います。

上記事案の参考裁判例は、1審が、被告人に対して兵庫県迷惑防止条例違反に当たると判断したことに対して、被告人側が控訴した事案の判決です。
控訴審では、①被告人はそもそも性同一性障害の被害者の胸を触っていない(事実誤認)②被告人が性同一性障害の方の胸を触る行為は、迷惑防止条例の要件には当たらないという主張をしていました。
しかし、控訴審判決では、被告人の主張を認めず、被告人に迷惑防止条例違反の成立を認めました。

参考裁判例は、「ある言動が「卑わいな」ものといえるか否かは、行為者の主観的意図によらず、その言動を客観的に見て、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらなものといえるかどうかにより決すべき」としており、性的意図がないからと言って「卑猥な言動」に直ちに当たらないとは言えないとしています。

また、被害者が男性だったとしても、「胸も膨らんでおり、一見して女性に見える姿をしている」「性同一性障害の診断を受けている」という事実からすれば、胸部をつかまれた際の屈辱感等は生来の女性の場合と比較しても遜色ない、としたうえで、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな」ものであると判断しています。
そのため、上記のケースで、たとえAに性的意図がなかったとしても、状況や態様によっては迷惑防止条例上の「卑猥な言動」と認定されうるのです。

東京都目黒区迷惑防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
碑文谷警察署 初回接見費用:3万6700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら