東京都目黒区のタクシー無賃乗車事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談
東京都目黒区在住のAさんは、手持ちのお金がないにも関わらず無賃乗車をしようと考え、目黒区内の自宅付近までタクシーに乗車し、降車時にお金を払わずにそのまま逃走しました。
その後、タクシー会社Vが警視庁目黒警察署に被害届を提出したことにより、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~タクシーの無賃乗車~
上記事例のAさんは、詐欺罪(246条2項)で逮捕されています。
無賃乗車事件では、最初から無賃乗車をするつもりでタクシーに乗車した場合、タクシーに乗車すること自体がタクシー会社運転手を騙す行為にあたり、目的地に着いた時点で詐欺罪が完成するとされています。
上記事例のAさんは、無賃乗車をするつもりでタクシーに乗車しているので、タクシーに乗車すること自体がタクシー会社Vを騙す行為にあたり、目的地であるAさんの自宅に着いた時点で詐欺が完成したとして、詐欺罪が成立する可能性は高いといえます。
~起訴されて裁判になった場合の量刑~
仮に起訴されて裁判になった場合、被告人に前科が1罪以内の場合のタクシー無賃乗車事件の量刑は、懲役1年~1年6か月執行猶予3年となるケースが多いです。
例えば、タクシーで約14,000円無賃乗車したケースでは、懲役1年6か月執行猶予3年の量刑となりました。
タクシー無賃乗車事件で被告人に前科が2罪以上ある場合の量刑は、懲役1年6か月~3年の実刑判決となるケースが多いです。
例えば、タクシーで約16,000円無賃乗車したケースでは、前科が9罪あったことから懲役2年8か月の実刑判決という量刑になりました。
タクシー無賃乗車事件で執行猶予付き判決を獲得するには、被害者への謝罪・弁償による示談を成立することが有効な手段ですが、これを被疑者1人で行うことはなかなか難しいです。
そこで、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、タクシーの無賃乗車事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都目黒区でタクシーの無賃乗車事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 目黒警察署 36,500円)