東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士

東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士

東京都港区に住むAは、オレオレ詐欺を指揮している主犯格から頼まれて、業として他人名義の携帯電話機を不正に譲渡、譲受行為をしていたことろ、愛宕警察署に設置されたオレオレ詐欺事件捜査本部の刑事から、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を要請されました。
(フィクションです。)

携帯電話不正利用防止法とは】

携帯電話不正利用防止法は、オレオレ詐欺事件等の犯行ツールとして、利用者が特定できない携帯電話機が犯行に使われる事態を防ぐため制定され、平成18年4月から施行されています。

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話事業者等に対し、契約や譲渡の時、本人確認を義務付ける他、下記の行為を規制し、罰則を設けています。
1.携帯電話機の契約時、隠蔽する目的で氏名、住所等虚偽の申告をする行為→50万円以下の罰金
2.自己名義の携帯電話機を事業者に無断で、業として有償で譲り渡す行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3.他人名義の携帯電話機を譲渡、譲り受ける行為→50万円以下の罰金
4.他人名義の携帯電話機を業として譲渡、譲り受ける行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
5.携帯電話機を譲渡等するよう勧誘・広告を掲載し誘因する行為→50万円以下の罰金

携帯電話の売買で逮捕されたら】

携帯電話機の売買に関する事件では、その背後にオレオレ詐欺事件等の組織犯罪が絡むケースもあります。

オレオレ詐欺等の組織犯罪は、主犯格をはじめ、携帯電話機等の不正入手役等、数多くの人間が携わる犯罪のため、捜査機関側も連合捜査本部を設置して捜査をしている可能性もあります。

ですから、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を求められた場合、証拠関係資料等ある程度揃った段階で、捜査機関側が出頭を要請してる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、携帯電話機の売買事件等を扱う、刑事事件専門の弁護士事務所です。

携帯電話不正利用防止法違反で捜査され、ご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、無料相談をお申込み下さい。
愛宕警察署 初回接見費用:4万600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら