東京都港区の強制わいせつ事件で厳重処分の処分意見 刑事事件専門弁護士に相談

東京都港区の強制わいせつ事件で厳重処分の処分意見 刑事事件専門弁護士に相談

東京都港区のAさん(46歳)は,自宅で飲酒中,仕事で知り合ったVさん(女子高生)を自宅に呼び出しました。VさんがAさんの呼び出しに応じたところ,酒に泥酔したAさんに無理やり抱きつかれ,キスをされてしまいました。後日,Vさんの届出を受けた警視庁三田警察署の警察官は,Aさんを強制わいせつの罪で取調べたうえ,「厳重処分」の処分意見が付されAさんの事件が検察庁に送致されることになりました。(某アイドルによる事件を参考としたフィクションです)

強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。」とされています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は,被害者の意思に反する程度とされています。「わいせつな行為」とは,通常人が性的羞恥心を害する行為を言い,無理やりキスをする行為も「わいせつな行為」と認定される例も多数あります。

処分意見について】
警察が捜査した事件は,一部の軽微な事件を除き,検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際,警察が処分に関する意見を付します。処分意見には,次の四段階があり,それぞれの意味は以下のとおりとなります。
厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等,処罰の必要性が低い)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)

この意見に法的拘束力はなく,検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが,この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得るものですから,送致前に示談を成立させるなどにより,少しでも軽い処分意見で送致されることが,望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所であり,送致前の示談成立で不起訴獲得の実績も豊富です。

東京都港区強制わいせつ事件,その他刑事事件で取調べを受けてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
警視庁三田警察署 初回接見費用:36,600円)

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