東京都港区のLGBT関連の事件 傷害事件を起こしてお困りの方は弁護士に相談
東京都港区内に住むAさんは同性愛者(ゲイ)で、パートナーのVさんと同居していました。
Aさんは、Vと些細なことで喧嘩をし、Vに暴行を働いてしまいました。
Vは、顔に全治3週間のけがをしています。
Aは、Vに対して謝罪をしましたが、Vから「Aのことは絶対に許せない。傷害罪で麻布警察署に被害届を出してやる」「Aが同性愛者(ゲイ)であることをAのノンケの友人にばらしてやる」「それが嫌なら300万支払え」と言われています。
Aはどうしたらよいかわからず、LGBTの刑事事件案件も多く持つ弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【LGBTの傷害事件】
もちろん、傷害事件はLGBTの方であろうとなかろうと誰にでも起こり得るものです。
傷害事件を起こしてしまい、刑事事件化した場合、検察庁に事件が送致された後に、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ただ、(当然、犯行態様の悪質性や怪我の程度にもよりますが)相手方に対して謝罪と賠償をしっかりすれば、初犯であれば不起訴になる可能性が高いと言えるでしょう。
もっとも、LGBTの方が傷害事件等の刑事事件を起こした場合、上記のケースのように事態が少し複雑になる可能性があります。
上記Aさんのように、自身が同性愛者(ゲイ)であることを、周りの人にカミングアウトしている人は少ないといえます。
ですから、被害者の相手から「同性愛者(ゲイ)であることをばらされたくなければ、300万支払え」という、相場よりも高い金額を吹っかけられたとしても、だれにも相談できずに支払ってしまうようなことがあります。
(さらに、その際示談書等の書面を交わしていないがゆえに、後日再度請求がなされてしまうような場合もありえます)
確かに、加害者である以上は、被害者に対して謝罪と賠償をしたほうがよいことには争いはないでしょう。
しかしながら、だからといって法外な金額の支払いを心理的に強制されるゆわれはないのです(場合によっては、法外な値段を吹っかけたVに脅迫や恐喝罪が成立する可能性もあります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、LGBT関連の刑事事件のご相談も多数寄せられております。
また、弊所の相談室は完全個室ですから、外部に情報が漏れることは一切ありません。
東京都港区のLGBT関連の刑事事件でお困りの方は、一人で悩まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度お電話ください。
(麻布警察署 初回接見費用:3万5300円)