東京都武蔵野市の外国人事件 出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)を対応する弁護士

東京都武蔵野市の外国人事件 出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)

東京都武蔵野市で飲食店を営むAは、アルバイト募集をしたところ、外国人数名から応募がありました。Aは、パスポート等を確認せずに採用してしまったところ、警視庁武蔵野警察署の警察官が来て出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

不法就労助長罪とは】

不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法に定められ、法定刑は「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」とされています。
不法就労助長罪が処罰の対象としているのは、「不法就労」の外国人を雇って働かせている「雇用主」や「斡旋者」となります。
では「不法就労」となるケースについて説明しますと、
1.不法入国、不法残留の外国人の方が就労している場合
2.資格外活動となる場合
(入国管理局から許可を受けずに就労、又は許可を受けた範囲外で就労しているケース)
があります。
不法就労助長罪の成立要件としては、上記のケースに当てはまる外国人の方を「不法就労」させ、又は斡旋した場合となり、処分の結果によっては事業所が営業停止となる可能性もあります。

不法就労助長罪における雇用主の注意点】

不法就労助長罪における雇用主の注意点は、「不法就労であることを知らなかった」としても、「在留カードの確認をしていなかった」等の過失があった場合は、処罰される恐れがあります。
不法就労助長罪で処罰対象となる事業主は、外国人の方も当てはまります。処分の結果によっては国外退去となる恐れもあります。

出入国管理及び難民認定法違反では、外国人の方が参考人や被疑者となり、捜査機関から取り調べを受けることがあります。
このような場合、言語や文化の違いに留意し、通訳人などの手配等、その他外国人事件の特徴に気を配って弁護活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所として外国人事件も取り扱ってきた経験が豊富にあります。
ご家族の方が不法就労助長罪等の出入国管理及び難民認定法違反で逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
武蔵野警察署 初回接見費用:3万6400円)

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