東京都武蔵野市の刑事事件で逮捕 遺失物横領事件で示談に強い弁護士
東京都武蔵野市に住むAさんは、自転車で仕事から帰宅途中、付近で事件があったため警戒中の武蔵野警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際、身分証明書を提示するよう言われたので、咄嗟に、所持していたタスポカードを提出しました。
ただ、そのタスポカードは、V名義のものであり、落ちていたものを拾ったもので、何回か使用したこともありました。
Aは、警察署に任意同行を求められ、V名義のタスポカードを警察官に提出し、書類を書いた後、自宅に戻ることはできました。
しかし警察官から、今後、遺失物横領か窃盗罪などで捜査をし、必要があれば連絡するかもしれないので、その際は警察署に来て欲しいと言われました。
Aはいずれ逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【遺失物横領とは】
(1)条文と罰条
遺失物等横領罪は、刑法第254条で、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料を処する」
と定められています。
(2)遺失物とは
物を占有している者の意思によらず、占有を離れ、また誰の占有下にもない物です。
道路上に落ちていている他人の財布などを拾い、そのまま届け出せず、現金など勝手に使ってしまった場合は、遺失物横領罪や場合によっては窃盗罪に問われる可能性があります。
【弁護士による示談】
Aさんのように、拾ったタスポカードなどを自分のために勝手に利用してしまった場合、警察では、窃盗罪や遺失物横領罪などで捜査を進め、任意出頭を求めることもあります。
窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、窃盗罪と遺失物横領罪では法定刑が異なりますが、どちらの罪に問われるか、被害状況によりそれぞれ検討しなけれ
ばなりません。
いずれにしても、被害者に対する謝罪や、被害弁償など早期の示談を成立させることが肝要です。
窃盗や遺失物横領で示談が締結できた場合、不起訴処分などになる可能性も高まります。
当事務所では刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を行っていますので、遺失物横領罪、窃盗罪で逮捕されるか心配な方は、すぐに弁護士法人あいち刑事総合法律事務所までお問合
せ下さい。
(武蔵野警察署 初回接見費用36,500円)