東京都中野区の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反で保釈に強い弁護士

東京都中野区の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反で保釈に強い弁護士

東京都中野区内に住むAさんは、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、15年前にも同じく覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴されて、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けていました。
Aさんは、その判決後、覚せい剤とは無縁の生活を送っていたのですが、たまたま知り合った人かつい覚せい剤を買ってしまったとのことです。
Aは、自らの仕事や家族の生活のことも考えて、保釈を希望しています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反での保釈
保釈とは、逮捕され、起訴された「後」、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度を言います。

ただ、お金を払えば、絶対に保釈されるというわけでもありません。
保釈を許可するかは、裁判官(裁判所)の判断になりますので、たとえ、お金を用意していたとしても、裁判官(裁判所)が保釈決定をしなければ、保釈されることはありません。
上記Aさんのように「保釈」してほしい場合には、刑事事件専門の弁護士などに依頼することで、保釈請求の中で、適切な主張を展開することが非常に効果的となってくるのです。

保釈にも、必要的保釈(権利保釈)・任意的保釈(裁量保釈)・義務的保釈(職権保釈)の種類がありますが、多くは「任意的保釈(裁量保釈)」を目指すことが多いです。
裁量保釈を求めるためには「犯罪の性質や情状、被告人の経歴、性格、前科、家族関係」など様々な事情を、的確に主張する必要があります。

もっとも、覚せい剤取締法違反などの薬物犯罪での保釈は通りにくいと言われます。
2010年では、通常、第1審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%となっています。

ただ、それであきらめてはなりません。
事案次第で、そして、適切な主張ができれば、覚せい剤取締法違反であったとしても、保釈がなされる可能性は十分にあります。
東京都中野区覚せい剤取締法違反で逮捕され、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
中野警察署 初回接見費用:3万4900円)

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