東京都中野区の通貨偽造・行使罪で逮捕 裁判員裁判対象事件なら弁護士に相談
東京都中野区に住むAは、カラーコピー機等を利用して1万円札を大量に偽造し、その偽造通貨を飲食店等で使用していたところ、東京都中野区を管轄する野方警察署の警察官に、通貨偽造、同行使罪の疑いで逮捕されました。
逮捕知らせを受けたAの家族は、通貨偽造、同行使罪は大変罪が重く、起訴された場合「裁判員裁判対象事件」となることが分かり、通貨偽造、同行使罪等の刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造、同行使罪は法定刑が重い】
通貨偽造・同行使罪の法定刑は、「無期又は3年以下の懲役」となっております。
通貨偽造、同行使罪は、日本の経済の信用性を脅かす犯罪のため、法定刑からもわかるとおり、非常に重い刑罰が定められいます。
通貨偽造、同行使罪の逮捕事例としては、「コピー機等で紙幣を偽造し、飲食店、自動販売機で使った」等があります。
【裁判員裁判対象事件なら弁護士に相談】
通貨偽造、同行使罪は、起訴された場合、「裁判員裁判対象事件」となります。
では「裁判員裁判対象事件」とはどのような手続きでしょうか。
まず裁判員裁判の対象事件は、死刑、無期懲役、無期禁固に当たる罪の事件等となります。
裁判員裁判対象事件では、公判手続きに、一般の方が裁判員となって参加します。
裁判員裁判対象事件では、法律の知識が少ない一般の方に、加害者側の主張を十分に理解してもらうには、通常の裁判よりも分かりやすく明瞭な裁判となるよう心掛けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通貨偽造、同行使罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、裁判員裁判対象事件についても、適切な弁護活動を行います。
ご家族が、通貨偽造、同行使罪等で逮捕されて不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(野方警察署 初回接見費用:3万7700円)