東京都練馬区の住居侵入・窃盗事件で弁護士 刑事事件で保釈を獲得

東京都練馬区の住居侵入・窃盗事件で弁護士 刑事事件で保釈を獲得

東京都練馬区に住むAさんは、アパートの1つ下の階の女性Vの留守を狙って、Vの部屋に侵入し、下着など数点を盗み出しました。
Aは、光が丘警察署により、住居侵入・窃盗などの容疑で逮捕されました。
なお、Aにはこのほか以外にも、同じく住居侵入・窃盗の容疑で数件の余罪があるようです。
Aの母は、刑事事件専門の弁護士に相談へ行き、「もし、起訴されたら保釈をお願いできるか」と述べています。
(フィクションです)

住居侵入・窃盗事件
上記のような住居侵入・窃盗事件は、弊所にも相談としてたびたび寄せられます。
住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し」た場合に成立します(刑法130条前段)。
また、窃盗罪は、「他人の財物を窃取し」た場合に成立します(刑法235条)。
両者の法定刑は、前者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、後者は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
もっとも、住居侵入罪・窃盗罪は牽連犯となり、最も重い罪で処断されることになりますので、後者の窃盗罪の法定刑内での処罰となります。

保釈の流れ】
住居侵入・窃盗事件において、上記Aさんのような場合には、起訴されるまでの間、身体拘束が続く可能性があります。
そして、起訴された場合には、保釈決定を裁判所にしてもらうことで、身体拘束が解放されます。
保釈までの流れとしては、まず、起訴された後に、保釈請求を裁判所にします。
その後、裁判所が保釈に関しての意見を検察官に求めます(求意見と言います)。
そして、(弁護士が面談希望を出しており、裁判所が必要と考えたら)保釈請求を受けた裁判官が、弁護士らと面談をします。
その後、裁判所が保釈を認めるか否かの判断を行います。

このように、保釈の判断までにはいくつものステップがありますので、保釈請求をしてから保釈の判断まで3~4日かかることもあります。
すこしでも保釈判断を早くしてもらうためには、(可能であれば)検察官に対して保釈意見予定を前もって聞いて置いたり、起訴された即日に保釈請求書を提出したりすることが重要となってきます。
東京都練馬区住居侵入・窃盗事件でお困りの方、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
光が丘警察署 初回接見費用:3万6800円)

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