東京都練馬区のサイバー犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪にも詳しい弁護士!

東京都練馬区のサイバー犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪にも詳しい弁護士!

東京都練馬区に住むAは、アルバイト先の女子高生の私生活に興味を持ち、女子高生のスマートフォンに、無断でアプリをインストールさせ、Aの自宅のパソコンで、女子高生のスマートフォンを遠隔操作してカメラを起動させ、またメールを勝手に閲覧していました。
その後、管轄の石神井警察署の警察官に不正指令電磁的記録に関する罪(供用罪)で逮捕されました。
(フィクションです。)

不正指令電磁的記録に関する罪とは】

不正指令電磁的記録に関する罪は、多発するサイバー犯罪の罰則整備の1つとして平成23年6月に新設されました。

不正指令電磁的記録に関する罪は、それぞれ
・刑法第168条の2
不正指令電磁的記録作成等)第1項 作成罪・提供罪、第2項 供用罪
・刑法第168条の3
不正指令電磁的記録取得等)取得罪・保管罪
が設けられています。

どのような行為を規制しているのか、わかりやすくまとめますと、不正指令電磁的記録に関する罪は、故意犯で、正当な理由がなく、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供、供用、取得、保管した行為を規制しています。

サイバー犯罪逮捕されたら】

サイバー犯罪については、国際的にも対策が取られ、日本においても「サイバー犯罪に関する条約」に署名し、平成24年から効力が発生しています。

サイバー犯罪を取り締まる法律は、新設された不正指令電磁的記録に関する罪の他、不正アクセス禁止法等があります。
刑罰は決して軽くはなく、不正指令電磁的記録に関する罪(作成罪・提供罪・供用罪)では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が定められています。

サイバー犯罪では、犯人性を裏付ける証拠として、証拠資料の精査が捜査の重要事項となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、サイバー犯罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、取り調べに対するアドバイス等適切な弁護活動を行いまます。

ご家族が不正指令電磁的記録に関する罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
石神井警察署 初回接見費用:4万200円) 

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