東京都練馬区の死体遺棄事件で逮捕 迅速に接見へ向かう弁護士

東京都練馬区の死体遺棄事件で逮捕 迅速に接見へ向かう弁護士

警視庁は、8月6日、母親Vの死体を自宅に放置したとして、長男のAを死体遺棄の疑いで逮捕しました。
Aは容疑を認め、「これから一人で暮らしていくことが考えられなかった」と話しているとのことです。
(8月6日付朝日新聞デジタル参照)

上記のAさんがVの死体を放置したのにはどのような事情があったのでしょうか。
死体遺棄の場合には、いくつもパターンが考えられます。
例えば、自分で被害者を殺害してしまい、そのまま死体を放置したり、山中に捨てたりというケースや、同居の家族が衰弱死してしまったので、そのまま放置してしまったケース等です。
どのような理由でどうして死体遺棄行為をしたのか、これは本人しかわからず、ニュースからのみでは全く分かりません。

さて、死体遺棄行為をしてしまった場合、刑法上の「死体遺棄罪」(刑法190条)が成立してしまいます。
これは、積極的にどこかに遺棄することのみをさすのではなく、葬祭をなすべき責任のある者が葬祭をなさずに放置することによっても成立します。
ですから、今回のAさんのように、母親を同居している子の場合、母親が亡くなったにもかかわらず、放置した場合、死体遺棄罪になるのです。

死体遺棄の法定刑は「3年以下の懲役」とされていますので、罰金ですぐ事件が終わるということにはなりません。
検察官が死体遺棄罪で起訴をした場合、正式裁判が開かれることになります。

前述した通り、いったいどのような理由で死体遺棄をしていたのかは本人しかわかりません。
ですから、しっかりとその事情を説明して、適切な処罰を求める必要があります。
ただ、被疑者にとっては、刑事事件は初めてのことだらけで、検察官や警察官に対してはうまく事情を説明できない可能性も大いにあります。

そのような時は、すぐに弁護士接見を依頼することが効果的と言えます。
そして、接見に来た弁護士に、事情をしっかり説明し、取調べの対応をしっかり聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、数々の刑事事件を経験してまいりました。
また、24時間対応ですから、ご家族などから接見要請があってから24時間以内の接見をお約束しております。
東京都練馬区練馬警察署への接見ももちろん対応しております。
刑事事件でお困りの方は、是非0120-631-881までお電話ください。
練馬警察署 初回接見費用:3万5900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら