東京都西多摩郡の刑事事件で逮捕 罰金の略式手続を避け不起訴を目指す弁護士
東京都西多摩郡奥多摩町に住むAさん(32歳)は、窃盗を起こした容疑で、青梅警察署に逮捕されました。
後に釈放されましたが、警察からは、「反省もしているし、おそらく、略式手続で罰金だろう」と言われました。
ただ、前科だけはどうしても避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【略式手続】
刑事事件と言えば、公開の法廷で裁判が開かれて判決が下されるというものを想像する方は多いと思います。
ですが、全ての事件が公開法廷で裁判・判決されるわけではありません。
検察官によって、略式手続が取られることがあります。
略式手続とは、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求により、公判手続を経ないで、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続のことをいいます。
略式手続がなされる際の要件は
(1)簡易裁判所の管轄となる比較的軽微な事件で、
(2)100万円以下の罰金等の財産刑が課される犯罪について、
(3)被疑者に異議がない場合
です。
初犯の窃盗事件などでは、略式手続で罰金になることが少なくありません。
ただ、略式手続がなされて罰金になったとしても、罰金という刑が科されていますので、前科が付くことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、窃盗事件も多く扱ってきました。
略式手続で罰金が見込まれる事案でも、迅速に被害を受けた方へ謝罪と賠償をし、許しを得て、その結果、略式手続がなされず、不起訴処分を獲得した例も数多く存在します。
東京都西多摩郡の窃盗事件で罰金の略式手続を避けて不起訴を得たいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(青梅警察署 初回接見費用:3万9400円)

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