東京都西東京市の過失運転致傷事件で逮捕 交通事件で示談に強い弁護士
8月3日付の朝日新聞デジタルのニュースによれば、
「8月3日、静岡県島田市大草の新東名上り線の大草トンネル内で大型トラックと乗用車、バイク計6台が絡む事故、そして後方でも車3台が関係する事故があり、二つの事故で計12人が負傷した。静岡県警高速隊は同日、大型トラックの運転手Aを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した」
とのことです。
もうすぐお盆シーズンですから、車で高速道路を利用する機会も増えてくると思われます。
ですから、上記事故は他人事ではありません。
交通事件等はいつ自分が起こしてしまうかわかりません。
では、上記のような「過失運転致傷」事件(自動車運転死傷処罰法違反)を起こしてしまった場合、手続きはどうなっていくのでしょうか。
【過失運転致傷事件等の交通事故を起こした場合】
まず、思い浮かべるのは「お金を被害者に払わなければならない」ということでしょう。
これは民事的なお話になってきます。
自らの過失によって人に怪我をさせたり、物を壊したような場合には、損害賠償費用を支払わなければなりません。
これは、刑事手続きとは全く別のお話になっており、被害者に損害賠償を支払ったからと言って、刑事上の処罰がなくなるわけではありません。(イメージとしては、民事は個人対個人、刑事は個人との国家)
ですから、ちゃんと損害賠償金を支払ったとしても、起訴されて罰金刑や実刑判決がなされる可能性もあります。
そこで、刑事罰を避ける、あるいは、少しでも軽い処罰にするためには、被害者対応に加えて、検察官や警察への対応もしっかりしていかなければなりません。
そのためには、弁護士に相談し、警察・検察官からの取り調べ対応等のアドバイスを受けておくことが重要と言えるでしょう。
また、被害者への損害賠償の際に、示談締結をするということも一つ重要なこととなってきます。
ただ、上記交通事故のような場合、保険会社が間に入っていることも少なくないため、保険会社に任せっきりであると、民事的な賠償の問題は解決しても、過失運転致傷事件での対応がきちんとできていない場合もあります。
この点も踏まえて、しっかりと一度弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記過失運転致傷事件を含む西東京市内の刑事事件も取り扱っております。
(田無警察署 初回接見費用:3万6700円)