東京都大田区の刑事事件で弁護士 現住建造物放火事件で裁判員裁判の弁護

東京都大田区の刑事事件で弁護士 現住建造物放火事件で裁判員裁判の弁護

東京都大田区内に住むAさんは、仕事のストレスなどもあり、自分の住む木造アパートのゴミ捨て場(アパートとの距離は10メートルもない)に火をつけたところ、アパート自体にも燃え広がってしまいました。
Aさんの想像以上に燃えたため、Aさんは「火事だ!」と住人を避難させたのち、逃走しました。
後日、田園調布警察署はAさんを現住建造物放火罪の容疑で逮捕しました。
なお、アパートは半焼したそうです。
Aさんの両親は、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

現住建造物放火罪】

現に人が居住している建物に火をつける行為は、言うまでもなく、ともすると甚大な被害が生じる恐れがあります。
そのため、刑法上、現住建造物等放火罪は、法定刑を「死刑又は無期若しくは五年以上の有期懲役に処する」と極めて重く定めています。
上記のようなケースで、アパートのゴミ捨て場を燃やすことで「現住建造物放火」と言えるか疑問に思われるかもしれません。
しかし、アパートとゴミ捨て場との距離がわずか10メートルであることや、木造のアパートであったこと等を踏まえると、現住建造物放火罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

現住建造物放火罪と裁判員裁判

現住建造物放火罪で起訴された場合、裁判員裁判対象事件となってしまいます。
そこで、裁判員裁判を担当する弁護士としては、裁判員の方にわかりやすく説明する必要があります。
例えば、裁判員への配布資料に「検察側と弁護側」の主張の相違点を図示化したり、平易な言葉で説明する、といったことです。
現住建造物放火の量刑は、(ケースにもちろんよりますが)かなり厳しいものといえ、半焼しているものだと、執行猶予がつかない実刑判決となる可能性も高いといえます。
ですから、裁判員裁判において、しっかりと被告人側の犯情や情状の弁護をしていかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、現住建造物放火・裁判員裁判の経験もございます。
東京都大田区刑事事件現住建造物放火事件で裁判員裁判となってお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
田園調布警察署 初回接見費用:3万7300円)

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