東京都大田区のパチンコ店での窃盗事件 ICカード盗難で弁護士に相談
東京都大田区内のパチンコ店に通っているAさんは,ある日,パチンコ台に現金6000円のICカードが挿入されていたままであったことに気が付きました。
Aさんは,そのICカードを抜き取り,精算機で6000円に変えた後,店を立ち去りました。
後日,Aさんに警視庁池上警察署から「パチンコ店でのICカードの窃盗事件で聞きたいことがあるので,警察署まで来て欲しい」と電話がありました。
Aさんは,ふと魔が差して窃盗を起こした自分に罪悪感を感じ,弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【パチンコ店での窃盗事件】
ピークの時に比べて,数が減少してきたとはいえ,現在も多くのパチンコ店が乱立しています。
パチンコ店では,現金でパチンコ玉を貸し出し,その玉を使って遊戯をします。
具体的には,パチンコ台の左側には縦に細長い「サンド」と呼ばれる玉貸機があり,そのこの玉貸機にお金を入れ,でてくる玉を使って遊戯します。
そして,遊戯を終了する際,「サンド」に投入したお金の残高が残っていれば,「返却ボタン」などを押せば,ICカードが出てきます。
この残高は,パチンコ店内にある精算機で精算することができます。
ただ,中にはICカードを出すことを忘れて(「返却ボタン」を押さずに),立ち去ってしまう方もおられます。
その場合,パチンコ台に現金入りのICカードが残ってしまうことになりますので,それを後から気づいた人が盗んでしまう,上記窃盗事件のような事態が起こるのです。
【ICカードの窃盗事件】
ICカードは直接現金ではないとはいえ,精算機を使えば現金化できるうえ,他の台での遊戯にも使うことが出来ますので,財物としての経済的価値があります。
ですから,ICカードを盗むことも,刑法上の窃盗罪が成立することになるのです。
特に,パチンコなどをしているときは,興奮状態にあると言えますし,ICカードという比較的盗みやすいものであるため,つい出来心で盗んでしまうということが多いようです。
パチンコ店で窃盗事件などを起こしてしまった場合,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり,同様の類似ケースの経験も豊富です。
(警視庁池上警察署 初回接見費用:3万7500円)