東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談

東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談

東京都世田谷区に住む司法書士のAさんは、破産手続開始決定を受けて確定した破産者A及び株式会社Bから破産手続き全般につき委任を受けていました。
Aさんは、Bらと共謀の上、破産管財人Cから破産手続き開始申し立ての際に、B名義の普通預金口座を破産手続き開始申立書添付の預貯金目録に記載しなかった理由について書面で説明を求められたため、「B名義の上記口座から引き出した現金は借金の返済などに充てて浪費済みである」旨の虚偽事実を書面に記載し、Cへ伝えました。
この点につき、Aさんは、破産法違反として、警視庁玉川警察署から捜査を受けています。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所へ「起訴されたらどうしたらいいか」を相談に行きました。
(最決平成29年6月7日を基にしたフィクションです)

破産法違反】
破産手続きといえば、「民事手続き」を思い浮かべる方がほとんどであると思います。
もちろんその点は、間違いありません。
破産における手続詳細は、破産手続きに関して書かれてある書物やサイトをご参考にしていただければと思います。
(簡単に書くと、裁判所に対して破産の申し立てをし、その後、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産を換価し、配当原資がある場合には、配当手続きを行います。
当然、破産者がどれだけの財産を有しているかを、破産管財人は把握しなければなりませんので、破産者に対して、財産目録等の開示や説明を求めることができます。その後、破産の債権者集会や免責申立て等の手続きが進みます。)

では、破産法にも罰則規定があることご存じでしょうか。
例えば、破産管財人に対して、破産者が虚偽事実を報告したような場合には、破産法268条、40条違反(説明及び検査の拒絶等の罪)となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(なお、併科される可能性もあります)。

では、上記のように、司法書士が破産管財人に虚偽報告した場合はどうでしょうか。
上記参考判例では、司法書士は、Bらと共謀して虚偽報告をしたとの認定をし、破産法違反の共同正犯(破産法268条、40条、刑法60条)として処罰しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の事務所であり、破産法違反のような特別法違反の経験も豊富です。
東京都世田谷区破産法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
玉川警察署 初回接見費用:3万7600円)

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