東京都世田谷区の盗撮事件で刑事事件専門弁護士 自首により逮捕を回避
東京都世田谷区にすむAさんは、駅の上りエスカレーターで、前にいた女子高生Vのスカート内を盗撮してしまいました。
Aさんは、自宅に帰った後「周りの人がこっちを見ていたので、盗撮がばれているかもしれない。罪は償うため、成城警察署に自首しよう」と考えています。
しかし、自分の家族のため、逮捕は避けたいと考え、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【自首とは…?】
テレビなどでよく「自首します」等といったセリフを聞いたことがあるのではないでしょうか。
もしかしたら、「警察に逮捕される前に警察署へ行くこと」が自首であると思われている方もいらっしゃるかもしれません。
自首について、刑法42条1項が「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる」と定めています。
ここで重要なのは、「捜査機関に発覚する前」にしか法律用語の「自首」は成立しないということです。
ですから、「警察に逮捕されていない」状況であったとしても、被害者として捜査が開始されているような場合、すでに警察からアプローチがあるような場合には、法律上の「自首」は成立しない可能性があります。
【自首により逮捕回避】
自首をした場合のメリットを聞かれることも少なくありません。
まず、一つとしては、上記にかいたように、刑が減刑される可能性があるという点です。
条文上、「減刑することができる」という表記にとどまっているため、自首すれば必ず減刑されるというわけではないということは留意が必要です。
また、自首により、逮捕される可能性を下げるということも一つあげられます。
逮捕の要件の一つとして「逃亡の恐れ・罪証隠滅の恐れ」があります。
自首は、自ら犯罪事実について話すために出頭することですから、逮捕要件の「逃亡の恐れがある」という判断がなされる可能性を下げることになります。
もっとも、自首したからと言って必ず逮捕されないわけではありません。
事件の内容や状況によっては、逮捕を免れない場合もありますし、自首することで「やぶへび」になってしまう可能性もあります。
個々のケースで自首をすべきか否か、するとしてもどのように対応すべきかは異なってきます。
東京都世田谷区の盗撮事件等の刑事事件で自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度相談してみませんか。
(成城警察署 初回接見費用:3万7300円)