東京都渋谷区の刑事事件で逮捕 ひったくり事件で勾留されたら弁護士に相談
東京都渋谷区に住むAさんは,同区内でひったくり行為を行っていました。
捜査をしていた渋谷警察署は,被疑者としてAさんを見つけ出し,窃盗の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの妻Bは,刑事事件専門の弁護士事務所へ相談に行きました。
Bさんは,弁護士から「勾留が付く可能性が高い。勾留回避に向けて動きましょう」と言われました。
(フィクションです)
【ひったくり事件と勾留】
上記のようなひったくり行為を行った場合,窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
もし,ひったくり行為時に,相手に怪我をさせた場合には,傷害罪が成立する可能性もあります。
ただ,ひったくりの行為態様によっては強盗などになる可能性もあります。
強盗だったと認定されたような場合には,被害者に怪我をさせた場合,強盗致傷罪になる可能性があり,その場合かなり重い量刑となることが想定されます。
ひったくり犯の場合,上記のように複数の余罪がある可能性があります。
その様な場合,逮捕された後に,勾留決定がなされて身体拘束が長期に及ぶ可能性があります。
勾留には要件があり,
①罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること
②下記のいずれかに該当していること
・定まった住所を有しないとき(住所不定)(第1号)
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第2号)
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第3号)
③勾留の必要性があること
の3つを充たしていると勾留決定がなされます。
ひったくり事件で,捜査が進んでいない様な場合には,2号,3号理由で勾留決定がなされることが少なくありません。
勾留決定がなされた場合,10日間の身体拘束がなされることになります。
ですから,もし,早期に身体拘束を解放したい場合には,勾留請求がなされないような働きかけや,早期の勾留決定に対する不服申し立てをする必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所として数多くの刑事事件を解決してまいりました。
東京都渋谷区のひったくり事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)