東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、東京都渋谷区で、友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが、Aさんらの詐欺行為に気づき、警視庁渋谷警察署に通報したことにより、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの身柄を解放できないかと考え、刑事事件に強いという弁護士に、保釈について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求
保釈、という言葉を聞いたことのある方は多いかもしれません。
あるいは、保釈金、という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
この保釈という制度は起訴後にしか認められておらず、起訴前に行われる身柄解放は「釈放」と呼ばれます。
刑事訴訟法に定められている要件に当てはまる場合、保釈請求がなされれば、保釈されなければなりません。
しかし、上記要件に当てはまらなくとも、裁判所が保釈が適当であると判断されれば、保釈されることもできます。
このような保釈がなされるためには、証拠隠滅や逃亡といったおそれのないことをきちんと主張し、認められなければなりません。
上記事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
詐欺事件でお身内が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:3万4,900円)