東京都渋谷区の詐欺事件で逮捕後、迅速弁護 弁護士の活動により勾留回避
東京都渋谷区に住むAさんは、渋谷警察署に逮捕されました。
容疑は、オレオレ詐欺の受け子をしたというものです。
この件で、Aさんのグループの数人が逮捕されているとのことでした。
Aさんの両親は、Aが大学生ということもあり、「どうすればよいか、勾留を回避することは難しいのか」等を、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【オレオレ詐欺などの逮捕】
弊所に相談に来られる詐欺事件で、多い部類の一つは、「オレオレ詐欺の受け子をしてしまった」「振り込め詐欺を行ってしまった」というものです。
とくに、「息子さんや娘さんが、オレオレ詐欺/振り込め詐欺の受け子をしてしまって逮捕された」と警察署から連絡がきたことで、慌てて相談へいらっしゃる親御さんが少なくありません。
上記のような詐欺をした場合、たとえ、被害額が少額であったとして、逮捕された後なかなか出てこれない(身柄解放がなされない)ことが多いといえます。
というのも、上記詐欺事件の場合、逮捕後、勾留決定がなされて身柄解放がなされないことが多いからです。
逮捕後に身体拘束をするためには、検察官は勾留請求をしなければなりません。
そして、裁判所が「勾留決定」を出さなければ、身柄は即日解放しなければならないのです。
勾留が認められる要件としては
・罪証隠滅の恐れがある
・逃亡の恐れがある
・(身体拘束による不利益性を考慮しても)身体拘束をする必要性がある
等があげられます。
組織犯罪が疑われる「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」の場合、身体拘束をしないでいれば、警察が把握していない共犯者に働きかけて罪証隠滅などをする可能性が高いといえるため、裁判官は勾留を認めやすいのです。
しかし、絶対に勾留がつくというわけではなく、例えば、振り込め詐欺だとは知らなかったというような場合や、上記要件が満たされていないと思われる場合などには、勾留を回避できる可能性は大いにあります。
そのためには、弁護士ときちんと相談し、適切な主張をすることが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、多数の詐欺事件も取り扱ってきました。
過去に、振り込め詐欺事件で勾留を回避した例もあります。
東京都渋谷区の詐欺事件で勾留を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)