東京都渋谷区笹塚の刑事事件で逮捕 受託収賄罪で勾留に強い弁護士
東京都渋谷区笹塚に住むAさん(区役所勤務)は、受け持っている職務について関連業者のBさんから便宜を図ってもらうよう請託を受け、金銭を受領しました。
後日、AさんとBさんは警視庁渋谷警察署の警察官に逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
まず、収賄罪の主体は公務員と限定されています。
Aさんは都内の区役所に勤務しており身分は公務員です。
公務員が職務に対して金銭等を要求したり、実際に受け取ったりすると収賄罪に該当します。
また、公務員がその職務に関して、依頼(請託)を受けた上で金銭等をもらったり要求すると受託収賄罪という罪に該当します。
受託収賄罪は、ある行為をしてほしいという依頼(請託)を受け、その依頼(請託)の見返りとして金銭等を受け取ることによって成立します。
Aさんは、自身が受け持っている職務に対して便宜を図ってもらうよう依頼(請託)を受けた上で金銭を受領したので、受託収賄罪が成立することになります。
【単純収賄罪(前段)・受託収賄罪(後段)】
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
逮捕されたのち勾留決定が出た場合、逮捕から最大23日間身体拘束されることになります。
勾留中は当然、自由に人と会うことはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都渋谷区笹塚の受託収賄罪で逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:34800円)