東京都渋谷区の窃盗事件で逮捕 少年事件で保護処分回避(不処分獲得)を目指す弁護士

東京都渋谷区の窃盗事件で逮捕 少年事件で保護処分回避(不処分獲得)を目指す弁護士

東京都内に住むA君は、休日に友人とともに渋谷に出かけて、買い物をしていました。
その際、A君は、気に入った高価なアクセサリーを盗んでしまいました。
誰にもバレずに物を盗めたことに、ある種の興奮を覚えたA君は、翌週も同じ店で窃盗行為を行なってしまいました。
しかし、店の依頼を受けていた万引きGメンに見つかり、A君は、窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
そのまま、A君は通報を受けた警視庁渋谷警察署の警察官に連れていかれました。
A君の親は、どうしていいかわからず、少年事件に強い弁護士事務所へ相談へ行きました。
(フィクションです)

渋谷での窃盗事件】
渋谷は、日本を代表するファッション・文化の発信地となっています。
また、4鉄道会社8路線が乗り入れ、1日約300万人が利用する渋谷駅もあり、多数の人でにぎわっています。
渋谷は、若者(中高生)も多数買い物や食事に出かけますから、上記のような事件も起こりうるのです。
では、少年が窃盗事件を起こしたような場合、どのような手続きになるのでしょうか。

少年事件保護処分回避(不処分)】
少年事件で上記のように逮捕された場合には、まず、通常の成人事件と同様、警察署で取調べを受けます。
その後、検察庁に事件が送致され、検察官がさらに身体拘束を続ける請求をするか否かの判断がなされます。
もし、勾留請求となった場合、裁判所が勾留決定をすべきかの判断をすることは、成人事件と同様です。

少年事件の場合、検察庁での捜査が終わった段階で、家庭裁判所に事件が送致されます。
その後、審判が開かれ、保護処分に付すべきか否か判断されます(成人事件でいうところの「判決」に似ています。ただ、保護処分は「刑罰を科す」ものでありませんから、保護処分がなされることで前科が付くわけではありません)。
保護処分の種類としては、例えば、保護観察や少年院送致等があげられます。

ただ、事案の性質(少年が反省しており、今後親の監督も十分に期待できるような場合等)によっては、保護処分にしなくともよい場合もあります。
その場合、「不処分」となります。

一概に「不処分を目指すことが少年のため」とは言えませんが、本来「不処分」事案の少年が保護観察や少年院送致になったりする自体は避けなければなりません。
東京都渋谷区少年事件でお困りの方は、一度、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)

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