東京都新宿区の刑事事件で逮捕 傷害事件・器物損壊事件で示談を目指す弁護士
東京都新宿区内に住むAさんは、新年ということで、同区内にある飲食店内で飲み食いしていました。
その際、隣に座った客Vと口論になり、Vをジョッキグラスで殴り、全治3週間のけがをさせてしまいました。
また、その際、お店の椅子や置物(総額30万ほど)も壊してしまいました。
通報を受けた警視庁新宿警察署は、Aを傷害の現行犯で逮捕しました。
Aの息子は、今後どうしていいかわからず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【示談は一人にすればいい?】
新年あけまして、おめでとうございます。
今年も、全国に数少ない刑事事件・少年事件のみ取り扱う事務所として、刑事事件・少年事件に精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年末年始等の長期休みに起こり得るのが、飲食店でのトラブルです。
お酒を飲んで気が大きくなった結果、上記のような傷害や器物損壊事件を起こしてしまう事があります。
上記事件の場合、Aさんは傷害罪で逮捕されていますが、その場合、Aさんとしては、傷害を負わせてしまったVさんに対して、弁護士等を通じて謝罪と賠償(示談)をしたいと考えるでしょう。
確かに、上記Vさんにたいして示談が締結できれば、傷害の件に関しては、不起訴か悪くても罰金処分となる可能性が高いと言えます。
しかし、上記ケースでは、それだけで刑事事件が終わるとは限りません。
お店側が被害届を出した場合、Aさんには器物損壊でも捜査されることになります。
ですから、お店に対しても謝罪と賠償(示談)を働きかける必要があるのです。
器物損壊罪は、「親告罪」(被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない)とされていますから、早期に店側に謝罪や賠償(示談)などをすることで、許してもらえれば(被害届を出さない、ないし、被害届や告訴状の取下げがしていただければ)、不起訴になるでしょう。
いかなる相手に謝罪や賠償(示談)をすればよいのか、というのは各ケースにより様々です。対象とみられる人に謝罪・賠償(示談)したが、自己の想定していたのとは違った被害者・罪名で、検察庁に呼ばれてしまったという事態も起こりえます。
東京都新宿区内で刑事事件を起こしてしまった方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみませんか。
(新宿警察署 初回接見費用:3万4400円)