東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士

東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士

東京都新宿区戸山に住むAさんは、歩いている人の背後から近づき、鞄のひったくり行為をして金品を盗んだところ、一部始終を見ていた他の通行人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。
Aは通報を受けて駆け付けた戸塚警察署の警察官に、窃盗の容疑でそのまま警察署へ連れていかれました。
Aの両親は、今後Aはどうなるのかが不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

ひったくり行為
上記Aさんのように、ひったくり行為をした場合、刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立する罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお、ひったくりの際、相手から財物を引き離す行為をしているのだから、窃盗罪ではなく、強盗罪が成立するのではないか?とお考えの方もいるかもしれません。

強盗罪の成立には、「相手方の反抗を抑圧するための暴行」が必要ですので、もっぱら財物を直接奪取する手段として行っている場合には、一般的には強盗罪が成立せず窃盗が成立します。
ただし、被害者が財物を離さなかったため、その被害者に対して殴ったり、被疑者を引きずったりして財物を奪取したような場合には、窃盗罪ではなく、強盗罪の成立が認められることになりますので、窃盗か強盗かは事案次第になります。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
警察官などが逮捕状の発布を受け、それに基づいて逮捕をする「通常逮捕」が基本ですが、犯罪を犯したことが明白であり、逮捕する必要性があるような場合には、現行犯逮捕が許されることになります。
現行犯逮捕は、私人でも可能ですから、上記事案のように、通行人がAさんを逮捕することもできます。

東京都新宿区内ひったくり事件(窃盗事件)現行犯逮捕されて、今後のことが心配な方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
ご依頼があれば、弁護士がすぐに接見へ伺います。
戸塚警察署 初回接見費用:3万4700円)

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