東京都杉並区内の刑事事件で逮捕 接見禁止の解除を目指す弁護士
東京都杉並区内に住むAさん(25歳)は、友人Bと窃盗を繰り返していたとして、杉並警察署に逮捕されました。
Aさんは、勾留が決定し、接見禁止が付きました。
Aさんの妻Bは、接見禁止を解いてほしいと刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【接見禁止】
上記のように、勾留に接見禁止が付されることがあります。
接見禁止とは、勾留されている方と一般の方との面会を禁止することをいいます。
通常、勾留期間中は、手続きを経れば面会が可能になるのですが、接見禁止がついてしまえば、自由に面会ができなくなります。
これは、証拠隠滅の可能性などを避けるためです。
共犯事件などに関しては、特にこの接見禁止がつけられることが多いといえます。
例えば、まだ警察が発見できていない共犯者が、逮捕されたAさんの接見に来た際、証拠隠滅をAに指示されて、実際に証拠隠滅をしてしまう可能性もあります。
また、証拠隠滅には、目撃者証言も含まれますので、Aから頼まれた面会者が、目撃者と接触し、Aに不利な供述をしないように働きかけるという可能性もあります。
そのような事態を防ぐために、接見禁止があるのです。
もっとも、上述のような証拠隠滅可能性がほとんどないのに、接見禁止が付く場合があります。
そのような場合に、弁護士に依頼いただければ、接見禁止の解除を求める弁護活動を行います。
また、すべての接見禁止の解除ではなく、無関係な親族だけの接見禁止の解除(一部解除)を求めるという弁護活動をすることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、多くの接見禁止解除の弁護活動を経験してまいりました。
東京都杉並区の刑事事件で逮捕され、接見禁止解除をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)