東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!

東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!

東京都杉並区に住むAは、ビルのテナントに入所している複数の会社事務所を狙い、会社員なりすまして侵入し、小口現金用手提げ金庫や、顧客名簿を盗む「事務所荒らし」を繰り返していました。
その後、管轄の杉並警察署の警察官により、窃盗事務所荒らし)の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)

窃盗罪とは 】

窃盗罪は、刑法第235条に定められており、「他人の財物を窃取した者」に対し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科せられます。

窃盗罪の客体は、「他人の占有する」「他人の財物」です。
「自己の財物」であっても、「他人が占有」、「公務所の命令により他人が看守している」場合は、「他人の財物」とみなされます。

事務所荒らし事件で逮捕されたら】

窃盗罪は、その態様により、様々な手口に分類されています。

窃盗罪の逮捕事例としては、万引き、空き巣、自動販売機荒らし、車上狙、自動車盗等の他、Aの事例のように「事務所荒らし」も逮捕される可能性が高い事件です。

事務所荒らし事件では、被害金額が大きくなるケースもあります。
なぜなら事務所荒らしの被疑者は、バール等を所持し、事務所のドアをこじ開けて侵入し、また防犯カメラや耐火金庫を壊す等、大掛かりな犯行に及ぶケースもあるからです。

そのため、事務所荒らし事件で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に会社側への謝罪や示談交渉を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が、事務所荒らし等の窃盗罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)

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