東京都杉並区のスーパーでの万引きで事後強盗? 刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
東京都杉並区に住むAさんは、近くのスーパーで万引きをしてしまいました。
店から出る際、警備員Vにとめられたため、逮捕されることを避けるため警備員を振り払って逃げてしまいました。
後日、Aさんは、荻窪警察署から「事後強盗罪」の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後の刑事手続きに関して、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【スーパーでの万引きで事後強盗】
スーパーでの刑事事件といえば、真っ先に思い浮かべるのが「スーパーでの万引き事件」ではないでしょうか。
万引き行為を行なった場合、窃盗罪が成立することになります。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑の規定がありますので、初犯の万引きの場合、略式手続きにより罰金が科されて終了するということが多いと言えます(もちろん、絶対ではありません。悪質性や態様によっては公判となる可能性もあります)。
しかし、上記のように、逮捕を免れようと警備員に暴行を働いてしまった場合には、万引き行為だとしても、事後強盗罪が成立する可能性がでてきてしまうのです。
事後強盗罪は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」成立します。
事後強盗罪が成立した場合、5年以上の有期懲役に科せられることになります。
ですから、万引きの態様によって、窃盗なのか事後強盗なのかわかれることになり、科せられる刑の上限・下限なども大きく異なることになります。
ただ、たとえ、事後強盗で逮捕されたとしても、その後の弁護活動(「事後強盗における「暴行」はなかったとの主張や相手との示談締結等」により「暴行ないし傷害罪」と「窃盗」に刑が変わる可能性があります。
その場合、罰金や不起訴になる可能性もでてきます。
(反対に、事後強盗罪のままだと、不起訴可能性は下がってしまいますし、罰金刑がないので、起訴された場合、必ず裁判になってしまいます)
東京都杉並区のスーパーでの万引きで、事後強盗となりお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(荻窪警察署 初回接見費用:3万6200円)