東京都杉並区の特別法犯 商標法違反なら刑事事件専門の弁護士に依頼

東京都杉並区の特別法犯 商標法違反なら刑事事件専門の弁護士に依頼

東京都杉並区に住むAは、偽物のブランド品を大量に仕入れ、それを露店で販売していました。
その後、Aは、商標法違反の疑いで、東京都杉並区を管轄する荻窪警察署の警察官に、自宅と店を家宅捜索され、任意出頭を要請されました。
不安になったAは、商標法違反に強い、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

商標法違反とは】

商標法第78条では、「偽ブランド品を販売するなど商標権を侵害する行為」について、「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は、懲役と罰金の併科」と定めています。

商標法違反で保護している「商標」とは、自社の取り扱う商品、サービス等について他の事業者のものと区別するために使用するマークのことです。

商標法では、杉並区に住むAさんのように、偽ブランド品を販売する行為の他、「コピー商品・偽ブランド品の販売目的所持行為」についても規制対象にしています

商標法違反に強い弁護士

商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、商標法違反等の特別法犯の事件についても精通しています。
弊所の弁護士は、商標法違反で任意出頭や逮捕された場合についても、詳細に事情を聴取し、適切な弁護活動を行います。
商標法違反の疑いで任意出頭を要請された、ご家族が逮捕された等お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずはお問合せ下さい。
荻窪警察署 初回接見費用:3万8000円)

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