東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士

東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士

東京都墨田区向島に住むAさん(22歳)は、アルバイトを終え自転車で帰宅中、警視庁向島警察署の警察官に職務質問された際に、ポケットの中に隠し持っていた刃体の長さ5cmの十徳ナイフを発見されました。
さらにAさんは警視庁向島警察署の警察官から身分の分かるものの提示を求められましたが、これを拒否し続けたところ現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【軽微事件と現行犯逮捕
現行犯逮捕というワードを一度は耳にしたことがあると思います。
ただ、現行犯逮捕はいかなる犯罪のいかなる時でも可能というわけではありません。
刑訴法217条によれば

刑事訴訟法第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

とあります。
つまり、条文にあるような犯罪の場合には、住居氏名が判明しており、逃亡の恐れがない場合には現行犯逮捕されないのです。

軽犯罪法
軽犯罪法違反に該当する者は、これを拘留又は科料に処されます。
例えば、軽犯罪法1条には、

軽犯罪法第一条第2項 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

と書かれてあります。
事例ではAさんは刃体の長さが5cmの刃物を所持しており、軽犯罪法に定められている刃物に当たります。
軽犯罪法の罰則は、拘留又は科料に処すると規定されております。
そこで、軽犯罪法に該当する犯罪を犯した者は、住居若しくは氏名が明らかにならなければ現行犯逮捕されてしまう可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都墨田区向島軽犯罪法違反被疑事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(向島警察署 初回接見費:37300円)

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