東京都立川市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ禁止法違反事件で評判のいい弁護士

東京都立川市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ禁止法違反事件で評判のいい弁護士

東京都立川市内に住むAさん(23歳)は、出会い系サイトで知り合った高校2年生V(17歳)と連絡先を交換しました。
その際、Aは自己の性欲を満たすため、「Aの裸の写真を送ってほしい」とVに懇願したところ、Vから裸の写真などが複数枚送られてきたため、スマホに保存しました。
後日、立川警察署の警察官から「児童ポルノ禁止法違反の件で聞きたいことがある。警察署まで来てほしい」と言われました。
Aは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

児童ポルノ禁止法違反】
上記のAさんのように、18歳に満たない物の裸の写真などを所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)違反となります。
児童ポルノの単純所持は、平成27年7月、児童ポルノ禁止法が一部改正により処罰の対象となりました。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
もし、上記例でAさんが「裸の写真を送らなければ殺す」などと言って、Vから写真を送らせた場合には、別途強要罪も成立する可能性があります。

逮捕について】
上記Aさんは、警察署へ行った際、「逮捕されるのではないか」と不安がっています。
警察から呼び出しを受けたら、そのまま逮捕される可能性もないことはありませんが、必ず逮捕されるというわけではありません。

現行犯逮捕を除き、通常逮捕の場合、以下の要件が必要となってきます。

逮捕の理由
逮捕の理由とは、被疑者が犯罪を行ったことを疑うに足りる相当の理由のことをいいます。

逮捕の必要性
逮捕をするには、その被疑者を逮捕することが必要であるといえなければなりません。
逮捕の必要性があるか否かの判断基準としては、様々な要素が挙げられます。
たとえば、犯罪の軽重及び態様、被疑者の年齢や境遇、逃亡のおそれがあるのか否か、罪証隠滅のおそれはあるのか等を考慮して判断されます。

ですから、逮捕されることを避けたい場合には、警察等の捜査機関に逮捕の理由がないこと、あるいは逮捕の必要性がないことなどを説得し、納得してもらえればよいといえます。
ただ、これらを一般の方が行うのは非常に困難ですし、適切な事情が分からず、的外れな主張をしてしまう可能性もあります。

ですから、逮捕を避けたい場合には、一度、弁護士に依頼をすることが得策と言えます。
東京都立川市内の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
立川警察署 初回接見費用:3万6100円)

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