東京都立川市で起訴後に保釈 器物損壊の否認に強い刑事事件専門の弁護士
【ケース】
東京都立川市に住む大学生のA さん(21歳)が自宅で寝ていたところ,警視庁立川警察署の警察官がやってきたと母親に起こされました。
立川警察署の警察官は,「最近頻発している、歩道に停車してあった複数台の自転車タイヤが破壊された器物損壊の容疑で逮捕します」とのことです。
事件についてAさんは覚えがないのですが,立川警察署の警察官はその犯行の一部始終が監視カメラに収められていると言います。
器物損壊について否認を続けましたが、Aさんは器物損壊容疑で起訴されてしましました。
Aさんは突然の逮捕によって心身ともに弱っていることもあり,すぐにでも保釈で家に戻りたいと考えています。
そこで,Aさんは父親にお願いして器物損壊に強い刑事事件専門の弁護士に相談してもらいました。
(この内容は全てフィクションです。)
【器物損壊罪について】
他人の物を壊してしまった場合,器物損壊罪に該当し、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料という処罰を受けることがあります(刑法261条)。
【保釈までの流れ】
保釈とは,検察が起訴した「後」に保釈金というお金を納めることで勾留の執行を停止することです。
そのため,起訴される「前」の段階であれば保釈はできません。
(もっとも、起訴される「前」の段階であっても早期に弁護士による活動があれば,勾留がつかなかったり,勾留の執行が停止される可能性があります。)
被告人が刑事訴訟法89条に明記している要件に一つも当たらない場合,裁判官は必ず保釈を認めなければなりません(権利保釈)が,このケースのAさんは規定の要件(一年以上の懲役)に該当してしまうため,必ず保釈が認められるわけではありません。
その場合、弁護士としては,「確かに要件には該当するけれども,保釈しても問題がない(例えば,捜査が終わっている以上,器物損壊の証拠を隠すことはできない等)」といった主張をすることで,保釈を認めてもらえるように活動することになるでしょう(裁量保釈)。
また,留置されている期間が長いと判断された場合,裁判官の職権で保釈を止める場合があります(職権保釈)が、あまり職権保釈がおこなわれるケースはありません。
いずれにせよ、保釈を目指すためには適切な主張を裁判官に訴えかけていく必要があります。
東京都立川市で器物損壊の罪で逮捕・起訴されて保釈を考えている方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(立川警察署までの初回接見費用 36,100円)