東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!

東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!

東京都立川市の新聞配達会社に勤務しているAさんは,自らが購読者から集金した同新聞購読料を自宅で保管してしたところ,魔が差して自分の借金返済のために保管していたお金を着服しました。
後日,Aさんの勤務する新聞配達会社から警視庁立川警察署に被害届が出されたのを機に,Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

業務上横領罪~

上記事例のAさんは業務上横領罪(253条)で逮捕されました。
業務上横領罪は仕事など業務の一環で,会社等から委託を受けて預かっていたお金を自分のために着服した場合に適用されます。
上記事例のAさんは,仕事の一環で保管したお金を新聞配達会社のためではなく,Aさんの借金返済のためという自分のためにお金を着服していることから,業務上横領罪が認められる可能性が高いといえます。

量刑

業務上横領罪につき,上記事例のように新聞購読料を自己のために約15万円着服,示談が成立した場合の量刑は,懲役1年の執行猶予3年になるケースがあります。
そして,新聞購読料約20万円を自己のために着服,業務上横領罪の前科がある場合の量刑は,懲役1年6か月,執行猶予3年になるケースがあります。

また,さらに被害額の大きなものも含めて,業務上横領事件量刑の傾向を見ると,被害額,示談成立の有無,前科の有無によって3年~4年の執行猶予がつくかつかないかが変わる傾向にありますが,平均して2年6か月前後の懲役に処されるケースが多いといえます。
もっとも,被害額が230万円を超えてくると執行猶予がつかず2年~4年の実刑判決が下るケースも増えています。

業務上横領事件では被害者の方への謝罪・弁償による示談や,その後の業務上横領防止策をきちんと行っていけば執行猶予付き判決を得る可能性はありますし,場合によっては不起訴処分を獲得することが可能です。
しかし,これはなかなか自分だけでできることではなく,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,業務上横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都立川市にて業務上横領事件で逮捕されお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 立川警察署 36100円)

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