東京都立川市の刑事事件 準詐欺事件で分割での被害弁償を交渉する弁護士

東京都立川市の刑事事件 準詐欺事件で分割での被害弁償を交渉する弁護士

~ケース~
Aは、東京都立川市内の老人ホームで働く職員です。
ある日、老人ホームの入居者で、認知症を患っているVが貯金を蓄えていることを知ったAは、Vに対し300万円が欲しいと懇願し、その贈与を受けました。
Vの家族がVの年金口座から300万円が引き落とされているのを発見し、立川警察署へ通報し、Aは逮捕されてしまいました。
息子の逮捕を知ったAの両親は不安となり、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.準詐欺
刑法248条は準詐欺罪を定めており、これが成立する場合には10年以下の懲役が科せられます。
たとえ被害者が知慮浅薄な未成年者又は心神耗弱の人であっても、錯誤により交付させた場合には詐欺罪が成立します。
ですので、準詐欺罪が成立するのは、人を欺く行為に至らない誘惑や懇願等の手段が用いられた場合に限定されます。
本件においても、AはVに対し懇願しているだけで、欺く行為を行っていません。
従って、Aが300万円の贈与を受けた行為には、認知症のVが心神耗弱と認められた場合、準詐欺罪が成立すると考えられます。

2.弁護活動
金銭の絡む犯罪においては、まずは被害弁償をVに受け取ってもらうことが先決です。
ただし、Vは行為能力が制限されている可能性がありますので、被害弁償は後見人となっているVの家族にする必要があります。
しかし、もしAが300万円を浪費している場合には、一括で被害金を返還することが困難となります。
この様な場合に、弁護士は分割での弁償をVの家族と交渉し、被害弁償を取り付けます。

被害弁償1つとっても、検察官や裁判官の心証は大きく変わる場合もあります。
準詐欺をはじめとした犯罪によりご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは一度あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
立川警察署までの初回接見費用:3万6100円)

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