東京都台東区の酒気帯び運転幇助事件で出頭 交通事件でも刑事事件専門の弁護士

東京都台東区の酒気帯び運転幇助事件で出頭 交通事件でも刑事事件専門の弁護士

AさんとBさんは、東京都台東区内のAさん宅で夕食をとっていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転してAさんの家まで来ていることや、帰りも自動車を運転する必要があることを知っていたものの、少しくらいならいいだろうと、Bさんに酒を勧め、飲酒させていました。
しかし、その後、Aさんから勧められるままに酒を飲み、そのまま車を運転して帰路についていたBさんは、道中で交通検問をしていた警視庁上野警察署の警察官に、酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行され、Bさんに酒を提供したAさんも、酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)の容疑で、出頭を求められました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)について

道路交通法では、酒気帯び運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。

酒気帯び運転に関しては、酒気帯び運転をした本人だけの問題ではすまないというところも重要です。
酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています(道路交通法65条3項)。
これに違反して、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類の提供や飲酒を勧め、さらにその酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3の2の2項)。

上記の事例のように、安易に運転者へ酒を勧めてしまったことが、予想外の事故や、刑事事件への関与といった形で、いきなり自分の身に降りかかってくるかもしれません。
たかが酒気帯び運転、と思っていると、痛い目を見ることになってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件の弁護士は、酒気帯び運転やその幇助でお困りの方、交通事件逮捕されてしまった方のお力になります。
警察からの突然の出頭要請があれば、誰しも不安になることでしょう。
刑事事件専門の弁護士に相談に乗ってもらい、その不安を少しでも取り除いてみませんか。
初回無料相談のご予約は、フリーダイヤルにて、24時間いつでも受け付けています。
(警視庁上野警察署までの初回接見:3万6300円)

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