東京都台東区の刑事事件で逮捕後弁護士に相談 起訴後の対応で執行猶予に!
東京都台東区に住むAさんは、歯科医として、患者の治療をしていました。
ある日、警視庁浅草警察署の警察官がAさんを「傷害」の容疑で逮捕しました。
逮捕事実は、「Aさんが、患者の承諾を得ていないのに、患者の歯を不必要に削り損傷させた」というものです。
Aさんの家族は、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(1月17日付産経WESTのニュースを基にしたフィクションです)
【歯の治療行為が傷害罪?】
「人を傷害した者」には傷害罪(刑法204条)が成立します。
上記事案のように、歯医者さんが患者の歯を削る行為は、傷害罪に当たるのでしょうか。
この点、患者から「治療のために削っていいよ」と言われていたような場合には、傷害罪として罪に問われることはないでしょう。
しかし、患者に、健康な歯であるにもかかわらず、「この歯は虫歯だから削らないといけない」等とだまして歯を削ったような場合には、たとえ被害者が「削っても大丈夫」と言っていた場合であったとしても、被害者の同意は錯誤によるものですから、傷害罪が成立する可能性が高いと言えます。
ですから、上記のような事案で「傷害罪」の成立を争う場合には、「実際に削る必要があった歯であること」や「医師自身が「削らなければならない歯であった」と認識して治療していた」等の事情を主張していくことになるでしょう。
【執行猶予】
執行猶予とは、有罪であっても一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度のことをいいます。
執行猶予を獲得するには、例えば「被害者と示談をする」「家族等の身元引受人に証人になってもらう」「具体的事実から情状を主張する/再犯防止の環境を整える」等の事情を公判で弁護士が適切に主張することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、執行猶予判決の獲得も多くあります。
東京都台東区の傷害事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(浅草警察署 初回接見費用:3万7800円)