東京都豊島区池袋の通帳詐欺事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都豊島区池袋の通帳詐欺事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

Aさんは、先輩のBさんに「V銀行で口座を開設し、預金通帳とキャッシュカードを売ってくれ」と頼まれ、これを快諾したAさんは、V銀行池袋支店にて自己名義の口座を開設し預金通帳とキャッシュカードを手に入れました。
後日、Aさんは、警視庁池袋警察署にV銀行に対する詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

通帳詐欺事件とは~

日本の銀行では、預金通帳とキャッシュカードを他人に転売する者には、口座の不正使用防止の見地から口座の開設を認めておらず、このような転売目的を隠して口座開設をし預金通帳とキャッシュカードを得た場合には、「財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽った」として銀行に対する通帳詐欺を行ったと判断されます。
上記事例のAさんは、Bさんに転売する目的で口座を開設し、預金通帳とキャッシュカードの交付を受けているので、詐欺罪が成立する可能性が高いと言えます。

通帳詐欺事件での量刑

通帳詐欺事件で起訴されて裁判になった場合の量刑は、通帳詐欺を1件行った事例だと、懲役1年6か月執行猶予3年となるケースが多いです。
例えば、闇金の振込口座として使用する目的を隠して口座を開設し、預金通帳とキャッシュカードの交付を受けた事例の量刑は、懲役1年6か月執行猶予3年となっています。

また、通帳詐欺事件を複数犯している場合の量刑を見ていくと、通帳詐欺を2件行った場合には懲役2年執行猶予3年、4件行った場合には懲役3年執行猶予4年となっているケースがあります。
そして、被告人に前科がある場合には執行猶予がつかないケースが増え、通帳詐欺1件の事例で、懲役1年前後の実刑判決となるケースが多いです。

通帳詐欺事件で不起訴処分や執行猶予付き判決を得るには、被害者である銀行に対して謝罪や弁償を行うことや、二度と通帳詐欺を行わない再犯防止策をきちんと取る必要がありますが、これを被疑者1人で行うことはなかなか難しいので、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、通帳詐欺事件に強い弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都豊島区池袋にて通帳詐欺事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 池袋警察署 35,000円)

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